東京医療学院大学 同窓会
東京医療学院大学同窓会University of Tokyo Health Sciences Alumni Association

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会則・規則

会則

第1章 総則

(名称)

第1条 本会は、東京医療学院大学同窓会(以下「本会」という。)と称する。

(事務所)

第2条 本会の事務所を東京都多摩市落合4丁目11番地 東京医療学院大学内に置く。

(目的)

第3条 本会は、東京医療学院大学の建学の精神を基本として会員相互の親睦を図り、並びに母校との連携を保ちその発展に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の各号の事業及び活動を行う。

  • (1) 会員への情報発信
  • (2) 会員名簿の管理
  • (3) 会員の親睦・相互扶助に関する事業
  • (4) 東京医療学院大学の教育研究活動への協力に関する事業
  • (5) 東京医療学院大学の学生に対する支援に関する事業
  • (6) 会誌の発行に関する事業                             
  • (7) その他本会の目的を達成するために必要な事業及び活動

第2章 会員

(会員)

第5条 本会は、次の各号の一に該当し、かつ第21条に定める会費を納付した者で構成する。

  • (1) 正会員  東京医療学院大学を卒業した者及び中途退学し役員会で承認された者
  • (2) 学生会員 東京医療学院大学の在学生、卒業後は自動的に正会員となる
  • (3) 特別会員 東京医療学院大学の現旧教職員
  • (4) 賛助会員 本会の目的に賛同し役員会で承認された者

(資格の喪失)

第6条 会員は、次の各号の一に該当するときは資格を喪失する。

  • (1) 退会届を提出したとき
  • (2) 死亡又は失踪宣告を受けたとき
  • (3) 除名されたとき

第3章 運営組織

(役員)

第7条 本会に、次の各号に掲げる役員を置く。

  • (1) 会長    1名
  • (2) 副会長   2名(リハビリテーション学科卒業生、看護学科卒業生から各1名)
  • (3) 代表幹事  3名以上7名以内
  • (4) 会計    1名
  • (5) 監事    2名

(役員の選任)

第8条 会長及び副会長は、正会員の中から役員会で推薦し、総会で選任する。

  • 2 代表幹事、会計及び監事は、卒業年度期幹事(以下「期幹事」という。)の中から会長が推薦し、役員会の承認を経て総会で選任する。
  • 3 役員は、無報酬とする。

(役員の任期)

第9条 役員の任期は、就任3年後の事業報告及び決算に関する定期総会の終了時までとし、再任を妨げない。

  • 2 役員が欠けた場合においてその後任者として選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
  • 3 役員は、辞任又は任期満了の後でも、後任の役員が選任されるまでは、なお、その職務を行うものとする。

(役員の解任)

第10条 役員が次の各号の一に該当するときは、役員総数の3分の2以上が出席した役員会において、役員総数の過半数を超える議決により、これを解任することができる。ただし、会長及び副会長の解任は、総会の承認を要する。

  • (1) 法令の規定又はこの会則に著しく違反したとき
  • (2) 心身の故障のため職務の執行に堪えないとき
  • (3) 役員としてふさわしくない重大な行為があったとき

(役員の職務)

第11条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。

  • 2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
  • 3 代表幹事は、本会の会務を分担し、運営にあたる。
  • 4 会計は、本会の会計を管理し、会計年度終了後、速やかに資料をとりまとめ、監事の監査を経た上で役員会及び総会に報告する。
  • 5 監事は、本会の財産の状況及び業務を監査し、役員会及び総会に報告する。

(期幹事)

第12条 本会に、卒業年度ごと、リハビリテーション学科・看護学科ごとに期幹事を置き、事務所職員として会務の実務を担当するものとする。

  • 2 期幹事は、正会員の中から役員会で推薦し、会長が委嘱する。
  • 3 期幹事は、無報酬とする。

(顧問及び相談役)

第13条 本会に、顧問を置き、東京医療学院大学学長に会長が委嘱する。

  • 2 本会に、相談役を置くことができる。相談役は本会に功労のあった者及び役員の就任経験がある者の中から役員会の議を経て、会長が委嘱する。
  • 3 顧問及び相談役は、本会の重要事項について会長及び役員会の諮問に応じるものとする。

(事務所職員)

第14条 会長は、会務の執行のために専任の事務職員を、役員会の承認を経て雇用することができる。

第4章 会議

(総会)

第15条 総会は正会員をもって構成し、毎年会計年度終了後3か月以内に会長が招集する。

  • 2 総会は、本会の会務を決する。
  • 3 総会の議長は、会長とする。
  • 4 総会は、出席人員をもって成立し、出席人員の過半数をもって議決する。可否同数のときは議長の決するところによる。
  • 5 書面をもってあらかじめ意思を表示した正会員は、出席者とみなす。
  • 6 総会の議事録は議長が作成し、議長及び他の役員2名が署名の上これを保存する。

(総会の議決事項)

第16条 総会は、次の事項を議決する。

  • (1) 年度事業計画及び予算に関する事項
  • (2) 年度事業報告及び決算に関する事項
  • (3) 役員の選任に関する事項
  • (4) 会長及び副会長の解任に関する事項
  • (5) 会則の制定及び改廃に関する事項
  • (6) その他役員会で必要と認められた事項

(役員会)

第17条 役員会は第7条に定める者で構成し、毎年総会同日までに開催する。ただし、会長が必要と認めるときは、臨時に役員会を開催することができる。

  • 2 役員会の議長は、会長とする。
  • 3 役員会は、出席人員をもって成立し、出席人員の過半数をもって議決する。可否同数のときは議長の決するところによる。
  • 4 書面をもってあらかじめ意思を表示した役員は、出席者とみなす。
  • 5 役員会の議事録は議長が作成し、議長及び他の役員2名が署名の上これを保存する。

(役員会の議決事項)

第18条 役員会は、次の事項を協議し議決する。

  • (1) 年度事業計画(案)及び予算(案)に関する事項
  • (2) 年度事業報告(案)及び決算(案)に関する事項
  • (3) 会長及び副会長の推薦並びに解任に関する事項
  • (4) 代表幹事、会計及び監事の承認並びに解任に関する事項
  • (5) 顧問及び相談役の承認に関する事項
  • (6) その他の重要事項

(委員会)

第19条 本会の会務遂行上必要があるときは、会長は役員会の同意を得て、委員会を設置することができる。

第5章 会計

(資産及び運営費)

第20条 本会の資産は、会費、寄付金及びその他の収入で構成し、運営費は、資産をもってこれに充てる。

(会費)

第21条 正会員及び学生会員の会費は、終身会費として20,000円とし、入学時に納付するものとする。

  • 2 特別会員の会費は、終身会費として20,000円以上の任意の額とし、入会手続き時に納付するものとする。
  • 3 賛助会員の会費は、終身会費として20,000円以上の任意の額とし、入会手続き時に納付するものとする。
  • 4 一旦納付された会費は、理由の如何にかかわらず、これを返還しない。

(会計年度)

第22条 本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

(会計監査)

第23条 本会の会計監査は、第7条第5号に定める監事が毎年度決算後速やかに行い、その結果を役員会及び総会に報告することとする。

第6章 雑則

(氏名、住所等の変更)

第24条 会員は、氏名、住所、勤務先等を変更したときは、速やかに本会事務所に報告しなければならない。

(会則の改廃)

第25条 この会則の改廃は、役員会の議を経て、総会の議決を必要とする。

 附 則
  • 1.この会則は、令和4年4月10日から施行する。
  • 2.経過措置として、この会則施行前に卒業した卒業生及び令和4年度において在学する学生の会費納付については、第21条第1項の定めに関わらず、入会手続き時に納付するものとする。

以上

個人情報の取り扱いについて

東京医療学院大学同窓会では、個人情報保護の重要性を認識し、その適切な管理を行うことが重要な社会的責務であると考え、個人情報に関する法令を遵守すると共に、以下のプライバシーポリシーに従って個人情報の保護に努めます。

プライバシーポリシー

1. 法令等の遵守

東京医療学院大学同窓会(以下、「本会」という。)は、個人情報の保護に関する法律及びその他の個人情報に適用される関係法令を遵守します。

2. 個人情報の取得

本会は、適正かつ公正な手段によって、会員の個人情報(氏名、住所、連絡先、勤務先等の情報)を取得します。

3. 個人情報の利用目的

本会の保有する会員等の個人情報は、同窓会の目的である「会員相互の親睦を図り、並びに母校との連携を保ちその発展に寄与する」を達成するために下記のとおり利用します。

(1)本会会報誌等の刊行物の送付

(2)本会が主催、共催または後援する行事等の案内状の送付

(3)本会会費の徴収に関する事務

(4)会員および東京医療学院大学学生への支援に係る事務

(5)東京医療学院大学からの正当な要請に基づく情報提供

(6)その他、本会の目的達成に必要な事務

4. 個人情報の第三者提供

本会は、法令に基づく場合を除き、事前に本人の同意を得ることなく、個人情報を第三者に提供しません。但し、上記3に該当する場合はこの限りではありません。

5. 個人情報の管理

本会は、収集した個人情報の漏洩、滅失、棄損及び改ざん並びに不正アクセス等を防止するため、必要な安全対策を講じます。また、個人情報の取り扱いを外部に委託する場合には、委託先との秘密保持に関する契約締結などにより、適切な管理・監督を行います。

6. 個人情報の開示・訂正・利用停止等

本会は、会員本人から、個人情報の開示・訂正・利用停止等の依頼があった場合には、法令に従い速やかに対処いたします。

7. お問い合わせ先

個人情報の取り扱いに関するお問い合わせは、下記の事務局までご連絡ください。

東京医療学院大学同窓会 事務局
〒206-0033 東京都多摩市落合4-11 東京医療学院大学内
電話番号:042-373-8118 E-mail:

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